文明日新の修身処世法は、如何 なる主義に依 り如何なる方向に進む可きやとは、今の青年学生の大に惑 ふ所にして、先輩に対して屡 質問を起すものあり。福沢先生これに答ふる為 めにとて、生等 に嘱 して文案を草せしむ。即ち先生平素の言行に基 き、其大要を述べて、先生の閲覧を乞ひ、之 を修身要領と名 け、学生に示すこと左の如し。
明治三十三年二月紀元節慶応義塾社中某々誌
第一条 人は人たるの品位を進め、智徳を研 き、ます/\其光輝を発揚するを以て、本分と為 さざる可 らず。吾党の男女は、独立自尊の主義を以て修身処世の要領と為 し、之を服膺 して、人たるの本分を全 うす可 きものなり。
第二条 心身の独立を全うし、自 から其身を尊重して、人たるの品位を辱 めざるもの、之を独立自尊の人と云ふ。
第三条 自 から労して自から食 ふは、人生独立の本源なり。独立自尊の人は自労自活の人たらざる可 らず。
第四条 身体を大切にし健康を保つは、人間生々 の道に欠く可らざるの要務なり。常に心身を快活にして、苟 めにも健康を害するの不養生を戒む可 し。
第五条 天寿を全うするは人の本分を尽すものなり。原因事情の如何 を問はず、自 から生命を害するは、独立自尊の旨に反する背理卑怯の行為にして、最も賤 む可き所なり。
第六条 敢為活溌 堅忍不屈 の精神を以てするに非ざれば、独立自尊の主義を実 にするを得ず。人は進取確守の勇気を欠く可 らず。
第七条 独立自尊の人は、一身の進退方向を他に依頼せずして、自 から思慮判断するの智力を具へざる可らず。
第八条 男尊女卑は野蛮の陋習 なり。文明の男女は同等同位、互に相 敬愛 して各 その独立自尊を全 からしむ可 し。
第九条 結婚は人生の重大事なれば、配偶の撰択は最も慎重ならざる可らず。一夫一婦終身同室、相敬愛して、互いに独立自尊を犯さゞるは、人倫の始なり。
第十条 一夫一婦の間に生るゝ子女は、其父母の他 に父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の親愛にして、之を傷 けざるは一家幸福の基 なり。
第十一条 子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在 ては、父母これが教養の責 に任ぜざる可 らず。子女たるものは、父母の訓誨に従 て孜々 勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可 きものなり。
第十二条 独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自 から学問を勉め、知識を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。
第十三条 一家より数家、次第に相集りて、社会の組織を成す。健全なる社会の基 は、一人一家の独立自尊に在りと知る可し。
第十四条 社会共存の道は、人々 自 から権利を護り幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して、苟 も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷 けざるに在り。
第十五条 怨 を構へ仇 を報ずるは、野蛮の陋習にして卑劣の行為なり。恥辱を雪 ぎ名誉を全うするには、須 らく公明の手段を択 むべし。
第十六条 人は自 から従事する所の業務に忠実ならざる可らず。其大小軽重に論なく、苟 も責任を怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり。
第十七条 人に交 るには信を以てす可し。己 れ人を信じて人も亦己れを信ず。人々 相信じて始めて自他の独立自尊を実 にするを得べし。
第十八条 礼儀作法は、敬愛の意を表する人間交際上の要具なれば、苟 めにも之を忽 にす可らず。只 その過不及 なきを要するのみ。
第十九条 己れを愛するの情を拡 めて他人に及ぼし、其疾苦を軽減し其福利を増進するに勉むるは、博愛の行為にして、人間の美徳なり。
第二十条 博愛の情は、同類の人間に対するに止まる可らず。禽獣を虐待し又は無益の殺生 を為 すが如き、人の戒む可き所なり。
第二十一条 文芸の嗜 は、人の品性を高くし精神を娯 ましめ、之を大にすれば、社会の平和を助け人生の幸福を増すものなれば、亦是 れ人間要務の一なりと知る可し。
第二十二条 国あれば必ず政府あり。政府は政令を行ひ、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為 す。是 を以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。
第二十三条 軍事に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。
第二十四条 日本国民は男女を問はず、国の独立自尊を維持するが為めには、生命財産を賭 して敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。
第二十五条 国法を遵奉 するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉するに止まらず、進んで其執行を幇助 し、社会の秩序安寧を維持するの義務あるものとす。
第二十六条 地球上立国の数少なからずして、各 その宗教、言語、習俗を殊にすと雖も、其国人は等しく是 れ同類の人間なれば、之と交 るには苟 も軽重厚薄の別ある可らず。独 り自 ら尊大にして他国人を蔑視 するは、独立自尊の旨に反するものなり。
第二十七条 吾々今代 の人民は、先代前人より継承したる社会の文明福利を増進して、之を子孫後世に伝ふるの義務を尽さざる可らず。
第二十八条 人の世に生るゝ、智愚強弱の差なきを得ず。智強の数を増し愚弱の数を減ずるは教育の力に在り。教育は即ち人に独立自尊の道を教へて之を躬行実践するの工風 を啓 くものなり。
第二十九条 吾党の男女は、自 ら此要領を服膺 するのみならず、広く之を社会一般に及ぼし、天下万衆と共に相率 ゐて、最大幸福の域に進むを期するものなり。