新憲法に関する演説草稿

幣原喜重郎




 私は先ず我国民生活が目下の窮迫情態に陥った原因に溯って一言したいことがあります。我々は昭和六年満州事変の発生以来、昭和二十年太平洋戦争の終了に至る迄、我国が対外関係に於いて執り来った行動を、冷静に、客観的に顧みてみまするならば、遺憾ながら正しい道を踏み誤まった事実を認めざるを得ませぬ。その行動が、仮令たとえ何ずれの大国でも過去の歴史を穿鑿すれば有り勝ちの性質のものであったとしても、又国民の各自には何等の責任がなかったとしても、国家の構成分子たる個人は、国家機関の行動に就いて或程度の共同責任を免がれ得るものではない。我々は誤まった国権の発動に連座して精神的にも、物質的にも絶大な苦難に※(「足へん+宛」、第3水準1-92-36)もがいているのが現状であります。併し我々は今更これが為めに何人をも怨みませぬ。何ずれの国にも反感を抱きませぬ。黙々として自ら省み、己れを責め、如何に辛らい試錬でも堪え抜く決心を極めております。この自己反省のない処に不平や煩悶が起こるのであります。
 日本の前途は寔に多難でありますが、暗闇ではありませぬ。我国当面の悩みは病気の兆しではなく、産前の陣痛であります。陣痛が始まると、健全な、元気溌溂たる新日本が生まれ出ずることを信じます。永く平和の恵みと、文化の潤いに浴する国家が、茲に固い基礎を据えんとしているのであります。その新日本は厳粛な憲法の明文を以て戦争を放棄し、軍備を全廃したのでありますから、国家の財源と国民の能力を挙げて、平和産業の発達と科学文化の振興に振り向け得られる筋合であります。従って国費の重要な部分を軍備の用に充当する諸国に比すれば、我国は平和的活動の分野に於いて、遙に有利なる地位を占めることになりましょう。今後尚若干年間は我国民生活に欠乏と不安が続くものと覚悟しなければなりませぬけれども、国家の生命は永遠無窮であります。人間万事は塞翁さいおうの馬であります。この理を悟ってみれば、当分の受難時期は偶々我々並びに我々の子孫に貴い教訓を垂れるものとして、禍を福に転ずるの意気込が茲に湧いて来るのであります。
 然らば他日若し外国より我国の軍備が皆無なるに乗じ、得手勝手の口実を構えて、日本領土を侵かすことがあらば、我国として之に処すべき自衛対策如何。この問題は当然我国民の最大関心事であります。之が対策に就いては追々締結せらるべき講和条約又は国際協定中、或は日本が行く行くは何等か相当の自衛施設を有つことを認められるような取極が望ましいとか、或は永久局外中立国たる保障を求むべきであるとか、或は又何ずれかの国より事態の必要に応じて、兵力的掩護を受ける約束を取付けられたいとか、種々の意見があるように聞こえます。この際私一己の考えを卒直に述べることを許されますならば、かかる意見は何れも現実の政策として適切なものとは思われませぬ。
 第一に我国に於いて自衛に必要なる施設を保有せしむることを希望する意見も、固より自衛なる名義の下に、又々軍国主義にはしって、外国と事端を構えんとするが如き不純の動機に出でたものでないことは十分了解せられます。併し我憲法の条規は一切軍備を禁ずるのみならず、積極的に侵略国の死命を制するの力なくして、唯消極的に敵軍の我領土に上陸侵入することをふせぐに足る程度の中途半端な自衛施設などは、却て侵略国を誘びき出す餌となるに止まり、侵略国を引掛ける釣針にはなりませぬ。或は比較的に弱勢の兵力でも全く無いよりも優るであろう。少くとも或期間は侵入軍を阻止するだけの効果があるであろうなどと想像せられるかも知れませぬが、近代の歴史は寧ろ反対の事実を示すものがあります。先般の世界大戦に於いて独逸は電光石火的戦争(ブリッツクリーク)と称して、比較的弱勢の隣国を瞬く間に薙ぎ伏せたではありませぬか。若し又我国の保有せんとする兵力が如何なる強国又はどの同盟国にも拮抗して、一切の侵入軍を徹底的に駆逐するに足るようなものであるならば、連合国側に於いて我国のかかる軍備を承認する筈はなく、又仮令これを承認するとも我が国力は之に堪え得られるものではありませぬ。強て軍備の過大な充実を試みるならば、外部よりの侵略に先だって、内部の疲弊困憊に依り、国家の破滅を来たすことになりましょう。
 第二に永久局外中立制度の効果も亦頗る疑わしいものがあります。ここ[#ルビの「ここ」はママ]に大正三年独逸は仏国との開戦を決意するや否や、白耳義ベルギーの永久局外中立を保障する条約の規定を無視して咄嗟の間に白耳義国内に侵入し、それより第一次世界大戦の幕は明けたのでありますが、爾来永久中立制度の価値は俄然暴落して、世界の人心は最早真面目に之を信頼しなくなったように思われます。我国も欧羅巴の前世紀時代に行われた旧制度に倣って、自国の安全を図らんとするが如き望を繋いではなりませぬ。
 第三に我国が他国の侵略に遇った場合に、何ずれかの第三国より兵力的掩護を受けんとする構想に至っては、凡そ一国が何時でも優勢なる兵力を東洋方面に集中しうる体制を整えて日本を掩護することは、固より容易ならざる犠牲を伴うものであります。従って我国が予め特定の第三国と条約を結び、その第三国自ら現実の利害関係を有っていない場合でも、有らゆる犠牲を忍んで、日本を掩護すべき義務を引受けんことを期待するが如きは元来無理な注文と謂わざるを得ませぬ。加之かかる兵力的掩護条約の存在それ自体が侵略国を刺戟し、その敵対行動の口実をすことになりましょう。他の一方に於いて日本が他国から侵略せられた結果、直接又は間接に自国の緊切な利益を脅かさるる第三国に取っては、条約上の義務がなくとも、又日本の懇請がなくとも、自国の利益を擁護し、且国際的秩序を維持せんが為め、日本に対する他国の侵略を排除する手段を極力講ずるのは必然であります。
 以上述べました私一己の考えを縮めて言えば、我々は他力本願の主義に依って国家の安全を求むべきではない。我国を他国の侵略より救う自衛施設は徹頭徹尾正義の力である。我々が正義の大道を履んで邁進するならば、『祈らぬとて神や守らん』と確信するものであります。その所謂正義の規準は主観的の独断ではなく、世界の客観的な公平な与論に依って裏附けされたものでなければなりませぬ。これは迂濶な遠路のように見えても、実は最も確かな近道であります。私は我国の対外関係が終始これを基調として律せられんことを切望して已まぬものであります。
(幣原平和財団発行『幣原喜重郎』六九五―九七頁)





底本:「戦後日本思想大系1 戦後思想の出発」筑摩書房
   1968(昭和43)年7月1日初版第1刷発行
   1976(昭和51)年7月1日初版第10刷発行
初出:「幣原喜重郎」幣原平和財団
   1955(昭和30)年
※冒頭の編者による解説は省略しました。
入力:しだひろし
校正:荒木恵一
2015年9月1日作成
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