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執筆者:藤田稔
私は、青空文庫の工作員もしておりますが、今回は実名で発言をさせていただきます。
青空文庫では、著作権の保護期間の延長に反対しており、私も延長には基本的に反対です。しかしながら、TPPの交渉結果では、延長される可能性も高いものと思います。そこで、青空文庫の趣旨を生かし発展させる為に、より現実的で広範な支持を集めやすい提言を行うことを提唱いたします。
私は、週刊金曜日の2014年11月21日号の投書欄に次の提言を発表しました。
(出版社に配慮して、雑誌の公刊後、1か月は重ねての発言を控えておりました。)
著作権の保護期間の例外なき延長に反対する
著作権の存続期間を著作者の死後50年から70年に延長することが、TPPの交渉事項になっており、議論を呼んでいる。私は存続期間の延長には反対であるが、百歩譲って延長自体は認めるとしても、その効果を以下に述べるように制限すべきであると考える。
延長を主張している者は、著作権の財産的価値を維持する為にコストをかけてきた者であろう。彼らは著作権を延長後にも主張していくであろう。ところが、そういった著作物の数は著作物全体の中で大きくはない。多くの著作物は公刊されていないし、公刊されても著作者の死後50年も経てば、多くは絶版・品切れの状態にある。さらに著作権の相続に際しては、相続すること自体が認識されていない結果、著作者の死後50年も経てば、多数の相続人の共有となっており、誰が著作権を相続しているか調査して著作物利用の許諾を得ることは不可能ないし莫大なコストがかかるものが大半であろう。こういった著作物の著作権者は、自分が著作権者であること自体、知らず、著作権行使など全く考えていないのが実情であろう。
こういった著作物でも著作権が消滅すれば、出版社が出版することもあるし、青空文庫のようなサイトで公開されることで、著作物が自由に広範に利用されることもあり、文化の発展に資するものとなっている。ところが著作権の存続期間の例外なき延長は、こういった著作物の利用まで、全て著作権侵害の烙印を押して抑圧するものであり、文化の発展を妨げるものと考える。
著作物の登録・公示制度を整備し、存続期間の延長の際には、登録・公示されない著作物の著作権は現行法の存続期間をもって消滅したとみなす措置を、法律で定めるべきであると考える。必要があれば国際条約でも交渉事項として提起すべきであろう。
いかがでしょうか。皆様のご意見をお伺いしたいと存じます。
2014年12月26日 藤田稔
11月21日の週刊金曜日で藤田さんの投書を拝見していました。私と同じ工作員の方と知り、そうだったかと納得しました。
文化は市民共有のものということからスタートして著作権を護るのであれば、50年経ったら著作物の登録・公示制度という考え方に賛成です。
私も同じような考えで、著作権の価値の維持に努めてきた著作物に関してはなんらかの権利を認めるのもあり得るかと考えています。一方で、やはり、期限を設けないと一部の著作権継承者の意向で利用が阻害されることになることも考える必要があるでしょう。
例えば、廃版、絶版、品切れになっている著作物は死後すぐに一部の権利は公開されるとか。無償の利用は保護期間内であっても容認されるとか。
権利を限定化することで、著作物の流通を保護すると言う面があったと思いますが、流通コストが下がった現在では著作権が残っていることが著作物の流通を阻害しているようにも思えます。
そのあたりがきちんとオープンに決めていけるといいですね。
ちなみに、手塚治虫先生は自分の作品の著作権がオープンになっても、大変喜んでくれると思うんですけどね。